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空き家売却で譲渡所得税はどうなる?訳あり物件の税金と控除を解説

不動産ブログ


使っていない空き家や、再建築不可・老朽化などの訳あり物件を売却したいと思っても、譲渡所得税をはじめとした税金や費用がどれくらいかかるのか、不安を感じてはいないでしょうか。


特に、相続で引き継いだ空き家の場合は、売却で利益が出るのか、それとも譲渡所得税が重くのしかかるのかが分からず、なかなか一歩を踏み出せないケースも多く見られます。




しかし、仕組みや計算方法、さらに3,000万円特別控除などの特例を正しく理解すれば、思った以上に負担を抑えながら売却できる可能性があります。


ここでは、空き家や訳あり物件の売却で押さえておきたい税金の基本と、賢く節税しながら手取り額を最大化するための考え方を、分かりやすく整理して解説します。



空き家・訳あり物件売却で発生する主な税金とは


空き家や訳あり物件を売却すると、まず問題になるのが譲渡所得税です。


譲渡所得税とは、不動産の売却によって得た利益に対して課される所得税と住民税を合わせた呼び方です。


国税庁では、不動産を売却したときの所得は「譲渡所得」とされ、その金額に税率を掛けて税額を求める仕組みとされています。


特に、所有期間が短いか長いかで税率が変わるため、売却前に自分の物件が短期か長期かを確認しておくことが大切です。


譲渡所得は、一般的に「譲渡収入金額-取得費-譲渡費用」という式で計算します。


譲渡収入金額とは売却価格のことで、取得費には購入代金や購入時の仲介手数料、登録免許税などが含まれます。


譲渡費用には、売却時の仲介手数料や測量費、建物を取り壊した費用などが該当します。


この計算の結果がマイナス、つまり利益が出ていない場合には、原則として譲渡所得税や住民税は発生しないため、まずは概算でもよいので譲渡所得がプラスかマイナスかを把握することが重要です。


空き家や訳あり物件の売却では、譲渡所得税以外にも関係する税金や費用があります。


たとえば、売買契約書には印紙税がかかり、売却価格に応じて必要な収入印紙の額が決まっています。


また、固定資産税は毎年の税金ですが、年の途中で売却した場合には、売主と買主の間で日割りや月割りで負担を調整することが一般的です。


このほか、登録免許税や司法書士報酬などの諸費用も発生するため、譲渡所得税だけでなく、売却に伴う全体の費用を整理しておくと安心です。


税金・費用の名称 主な対象となる場面 負担を考える際のポイント
譲渡所得税・住民税 売却益が出た場合の納税 譲渡所得の有無と所有期間
印紙税 売買契約書の作成時 契約金額に応じた印紙額
固定資産税等 売却年の税負担の精算 売主・買主間の負担割合


空き家の譲渡所得税を軽くする3,000万円特別控除のポイント

相続で取得した空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例が設けられています。


国税庁の案内によると、被相続人が1人で居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が売却した場合に利用できる制度とされています。


また、売却する家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたことや区分所有建物でないことなど、建物自体にも条件があります。


この特例は、空き家の発生を抑えつつ、相続人の税負担を軽減する目的で設けられている制度です。


適用期間については、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが必要とされています。


さらに、制度自体の適用期限は、国土交通省や各自治体の案内によれば令和9年12月31日までに行う譲渡が対象とされています。


売却代金についても上限があり、国税庁の情報では、家屋と敷地を合わせた売却代金の合計が1億円以下であることが条件とされています。


このような期限や金額の要件を事前に確認しておくことで、特例を受け損ねる不安を減らすことができます。


特例を利用するには、確定申告で所轄の税務署に申請することが必要とされています。


その際、譲渡所得の内訳書や売買契約書の写しに加え、相続や建築時期が分かる登記事項証明書などの書類を添付することが求められています。


加えて、多くの自治体では「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があり、市区町村に確認申請書と必要書類を提出する流れが一般的です。


こうした書類を早めに集めておくと、売却後の確定申告を円滑に進めやすくなります。


確認項目 主な内容 注意点
対象となる空き家 被相続人が1人で居住していた家屋 事業用や賃貸用の利用歴は対象外
適用期間 相続開始から3年経過日の年末までの譲渡 制度自体は令和9年12月31日まで
主な手続書類 確定申告書と各種証明書類一式 市区町村長の確認書が必要


訳あり空き家と税金特例の基本的な考え方


再建築不可であったり、長期間放置されて老朽化が進んでいたりする空き家は、一般に「訳あり物件」と呼ばれますが、税務上はまず「居住用財産」や「相続財産」としての要件を満たすかどうかが重視されます。


建物の老朽化や再建築不可であること自体は、譲渡所得税の計算方法や税率を直接変更する条件にはなりません。


その一方で、建物の使用状況や相続後の管理状況によっては、居住用財産の特例や相続空き家に関する特例の対象外となる場合があります。


したがって、いわゆる「訳あり」であっても、まずは利用実態と名義、取得の経緯を整理し、どの税制が使えるのかを丁寧に確認していくことが大切です。


相続した空き家の譲渡所得に対する3,000万円特別控除の特例は、一定の条件を満たす場合にのみ利用できます。


主な適用除外例として、親族間での売買や贈与により譲渡した場合、相続の開始から譲渡までの間に事業用や賃貸用として利用していた場合などが挙げられます。


また、相続開始の時点で被相続人が居住していなかった住宅や、相続後に増改築して別用途に転用した建物も、特例の対象外となる可能性があります。


このように、売却相手や利用履歴によって特例の可否が大きく変わるため、相続後の活用方針を決める前に条件を確認しておくことが重要です。


訳ありとされる空き家であっても、耐震改修を行ったうえで売却したり、老朽化が著しい場合には解体して土地として譲渡したりすることで、税制上の特例の対象となる場合があります。


相続した空き家の3,000万円特別控除では、一定の耐震基準を満たすよう改修するか、譲渡前に建物を取り壊して土地として売却することが、要件の一つとされています。


また、老朽化した建物をそのまま残すよりも、安全性や景観の面で評価が高まり、結果として売却条件が良くなることも期待できます。


どの方法が適切かは、建物の状態や費用対効果によって異なりますので、解体費用や改修費用も含めて総額で比較検討することが大切です。


状況 特例適用の可否目安 検討したい対策
再建築不可の老朽空き家 利用履歴次第で可 解体後の土地売却
長期放置の相続空き家 条件次第で可 耐震改修と売却
親族間の売買予定 特例不可の可能性 売却方法の再検討


空き家・訳あり物件の税金・費用不安を解消する相談・準備の進め方


空き家や訳あり物件を売却する前には、まず「どの程度の税金や費用がかかりそうか」を大まかに把握しておくことが大切です。


そのためには、取得費に関する資料(売買契約書や登記関係書類、相続時の書類など)が残っているかどうか、相続や取得の時期、これまでの利用履歴を整理しておく必要があります。


さらに、固定資産税の納税通知書を用意し、土地と建物それぞれの評価額や課税状況を確認しておくと、売却後の税負担の見通しが立てやすくなります。


このような事前整理を行うことで、後の相談や試算がスムーズに進みやすくなります。


次に、譲渡所得税や各種特例の適用可否については、最終的な判断を税務署や税理士に確認することが重要です。


相談の際には、物件の所在地や取得方法、取得時期、相続人の人数や続柄、過去の利用状況(居住用か事業用か、賃貸に出していたかなど)を整理した一覧を持参すると、話が具体的になりやすくなります。


また、「相続空き家の3,000万円特別控除が使えるか」「自分の場合の税額の目安はいくらか」「将来の住み替えに関する特例との関係はどうなるか」など、確認したい質問を書き出しておくと聞き漏れを防げます。


こうした準備をしておくことで、短い相談時間でも要点を押さえた助言を受けやすくなります。


さらに、売却後に支払う税金や諸費用に備えた資金計画とスケジュール管理も欠かせません。


譲渡所得税や住民税は、原則として売却した年の翌年に行う確定申告を通じて納税するため、売却代金の一部を納税資金として確保しておく必要があります。


併せて、確定申告の時期や必要書類、書類の取得に時間がかかる手続きがないかを早めに確認しておくと、申告期限直前に慌てずに済みます。


このように、売却前から税金と資金繰りの両面を見据えて準備しておくことが、不安を減らし、安心して空き家や訳あり物件の売却を進めるための鍵となります。


事前に確認したい項目 整理しておきたい資料 相談時に用意したい質問
取得時期と取得方法 売買契約書や登記簿 譲渡所得税の概算額
相続や利用の履歴 相続関係書類一式 特例適用の可否判断
固定資産税の状況 固定資産税納税通知書 納税時期と資金確保


まとめ


空き家や訳あり物件の売却では、譲渡所得税だけでなく、固定資産税や諸費用も含めたトータルでの資金計画が重要です。


また、相続空き家の3,000万円特別控除などの特例を上手に使えば、税負担を大きく抑えられる可能性があります。


一方で、親族間売買や事業利用歴がある場合など、特例が使えないケースもあり、自己判断はリスクを伴います。


当社では、お客様ごとの事情を丁寧にお伺いし、売却価格や税金、必要書類、スケジュールまで一緒に整理いたします。


空き家や訳あり物件の税金や費用が不安な方は、まずはお気軽にご相談ください。


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